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雲南牧坤燐化工有限公司対中国銀行上海支店:手形利益返還権をめぐる紛争

裁判要旨
1. 手形取引は無条件行為である。手形に基づく所持人の権利は、手形に記録された内容によって決定される。手形の保有行為自体が、手形取得の適法性を証明する。手形の債務者が、手形が違法または悪意を持って取得されたことを予備的に証明​​する証拠を提出しない限り、手形取得の理由について、所持人は立証責任を負わない。